会則

膳所高等学校吹奏楽班OB会会則

 

第1章 総則

第1条 名称

 本会は膳所高等学校吹奏楽班OB会と称する。

 

第2条 事務局

 本会の会則目的達成のため、運営主体を担う事務局を設置する。

 

第3条 目的

 本会は会員相互の親睦と、母校の現役班員の活動に寄与することを目的とする。

 

第4条 事業

 本会は前条の目的を達成するために次の事業等を行う。

1) 会員名簿の作成と整備。

2) 会員相互の親睦と教養の向上をはかるための事業。

3) 母校吹奏楽班に対する支援と協力。

4) その他、本会の目的の達成に必要な諸事業。

 

第2章 会員

第1条 資格

1)通常会員

 膳所高校吹奏楽班に在籍または演奏した経験を持ち、かつ本会の主旨を理解し会の活動に協力できる者とする。

2)特別会員

 吹奏楽班の指導者および顧問経験者とする。

 

第2条  義務

1)会員は入会時に入会金を納めなければならない。

2)会員は姓名、住所などに変更があれば本会に届けなければならない。

 

第3章 役員

第1条 役員

 本会の役員として、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名、会計監査1名をおく。

 

第2条 選任

 役員の選任は次の通りとする。

1)会長、副会長、事務局長、会計及び会計監査は、総会において通常会員の中から選任する。

 

第3条 任期

1)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2)役員は任期終了後、後任者の就任するまで、その職務を代行するものとする。

 

第4条 職務

 役員の職務等は次の通りとする。

1)会長は本会を代表し、会務を総理する。

2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行するものとする。

3)事務局長は若干名による事務局を組織する。

4)会計は本会の会計全般を処理統括する。

5)会計監査は会計の執行状況を監査する。

 

第4章 総会

第1条 総会

1)総会は定例総会および臨時総会とする。

2)定例総会は毎年1回、会長が召集し開催する。

3)臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。

 

第2条 議長

 総会の議長は会長または会長が推薦した者がこれにあたる。

 

第3条 議題

 総会では次の事項を審議、承認、決議する。

1)会則の制定、改廃及び入会金額の決定。

2)会長、副会長、事務局長、会計及び会計監査の選任並びに解任。

3)本会の予算・決算、事業の計画及び報告。

4)本会の解散。

5)その他、会長が必要と認めた事項。

 

第4条 決議

 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の裁決による。但し、欠席者はあらかじめ書面または会員にその議決を委任して表決をなすことができる。

 

第5章 事務局

第1条 業務

1)事務局は、本会の運営に関する事務連絡、会員名簿の作成整備等を行う。

2)事務局は、OB会活動全般の企画・運営と調整に関わる諸業務を行う。

第2条 所在地

1)本会の所在地は、事務局長または会長が定める場所に置く事とする。


第6章 会計

第1条 年度

 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

 

第2条 経費

 本会の経費は、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 

第3条 資産

 本会の資産は、会長が管理する。

 

第7章 雑則

第1条

 この会則の施行について必要な事項は、規則または細則として別に定める。

 

第2条

 この会則の改正は、総会がにおいて出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 

【附則】

 本会則は1974年8月より施行する。

 

 2002年3月17日改正

 2012年3月20日改正

膳所高等学校吹奏楽班OB